深刻化する人手不足に対応する措置として、2019年4月から新設されたのが「特定技能」という在留資格です。「特定技能」では、介護、建設、外食業など14の特定産業分野において、一定の専門性・技術を有し即戦力となる外国人を採用することができます。

「特定技能」の新設による、受入れ体制の拡大

特定産業分野

  • 介護業
  • ビルクリーニング業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関係産業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料製造業
  • 外食業

特定技能には2種類あります

特定技能1号

在留期間 1年、6カ月または4カ月ごとの更新 通算で上限5年まで
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除)
家族の帯同 基本的に認めない
受入れ機関または登録支援機関による支援 支援の対象

特定技能2号(建設業、造船・舶用工業のみ)

在留期間 3年、1年、または6カ月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
日本語能力水準 試験等での確認は不要
家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関または登録支援機関による支援 支援の対象外
特定技能評価試験は、各職種ごとの業界団体が定める基準に沿って実施されます。
  • 2019年4月    宿泊業、介護業、外食業
  • 2019年10月   飲食料品製造業
  • 2019年秋以降  ビルクリーニング業
  • 2020年3月まで  残り9業種

メリットとデメリット

「特定技能」の新設により、現在海外にいる外国人を直接採用することも可能になりました。また、学歴要件や実務経験が不要であり、単純労働も含めた広い範囲で採用することが可能です。しかし特定技能1号に関しては、在留期間が最長5年という制限があり、家族帯同も認められていないなど、中長期的な人材育成の対象になりにくいというデメリットもあります。またN4相当の日本語能力のため、業務内容によっては即戦力となりにくい側面もあります。

企業にとってどのような人材が必要か、どのようなキャリアを積んで欲しいか。特定技能制度が採用目的に合致するかどうか、見極める必要があります。

技能実習と特定技能の制度の違い

「技能実習制度」は、開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという目的があり、技能実習生を単純労働に従事させることは禁じられています。

「特定技能」は、外国人労働者の在留資格として新設された制度です。国内の人材不足が顕著な業種に対する労働力の確保という目的のため、単純労働も含めた広い範囲で採用することができます。

※特定技能の詳細についてはこちらを参照してください。