留学生を受け入れるにあたり、よくお寄せいただく質問と回答を集めました。

留学生選抜

受入れ

Q

経費支弁を証明する書類とは何ですか?

A

本人の銀行預金通帳、海外からの送金証明書などがそれにあたります。

Q

永住権を持った方が入学を希望されています。留学ビザに変更する必要はありますか?

A

必要ありません。日本の大学に外国人留学生として入学する場合は、原則として「出入国管理および難民認定法」に定められる在留資格のうち「留学」の資格を取得しなければなりません。 しかし、「家族滞在」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」等の在留資格を有する方は、「留学」に変更する必要はありません。

Q

在留資格とは何ですか。

A

外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができる、あるいは一定の身分または地位を有する者としての活動を行うことができることを示す法的資格です。これらは入管法で定められています。

Q

来年度より、留学生募集を始めようと思います。留学生担当職員を設置する必要がありますか?

A

入管法によって、専門学校で教育を受けようとする場合には外国人学生の生活指導を担当する常勤職員を置くことが条件として、定められています。ただ当該職員は留学生業務専任でなくてもかまいません。

Q

ビザは入国前に取らせないといけないのですか?

A

日本国政府が発給するビザは、外務省の機関である日本国大使館や総領事館(在外公館)において発給されるものですから、日本に入国を希望する留学生の現住居住地や滞在している場所を管轄する在外公館にて入国前に取得する必要があります。

入学選抜

Q

現在、就労に係る在留資格を持ち日本の企業で働いている外国籍の方から問い合わせ。専門学校の通信課程に入学したいとのこと。入学は認められますか。

A

現在、就労に係る在留資格を有している者ならば、専門学校の夜間部や通信課程の学科に入学することは可能です。しかし、継続して就労に係る在留資格の活動を行っている必要があります。

Q

ワーキング・ホリデー制度で来日した外国人が専門課程で勉強しながら、アルバイト活動を行うことは可能ですか?

A

ワーキングホリデービザを取得した外国人は「特定活動」の在留資格を有していると考えられますが、当該在留資格では、専門課程で勉強することは出来ません。

Q

日本語学校を卒業した外国人留学生が、当校規定の要件を満たし入学許可証を発行しました。「就学」ビザを持っているようですが、そのまま入学させても大丈夫でしょうか?

A

専門課程にて勉強をする場合には、「就学」から「留学」にビザを変更しなければなりません。手続き方法については、入国管理局インフォメーションセンターにお問い合わせ下さい。

Q

外国人留学生を受け入れるための研修会はありますか?

A

大阪府専修学校各種学校連合会が例年、6月頃に留学生担当者研修会を行っています。また、全国専門学校教育協会や、入国管理局が独自研修会を行っている場合もありますので、各機関に直接お問い合わせ下さい。

Q

日本語学校で勉強したことがなく、日本語検定3級を保有している留学生が出願してきました。入学選抜を行っても大丈夫ですか?

A

入国管理局によって、専門学校で教育を受けようとする場合には(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く)、次のいずれにも該当していることが入学条件として定められています。
1.「入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学及び就学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育施設等を定める件」(法務省告示)別表第1、 2、 3、 5(注1)に掲げる日本語教育機関において6か月以上の日本語教育を受けた者、専門学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者(財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験1級若しくは2級に合格した者又は独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験の日本語の科目が200点以上の者)、または学校教育法第1条に規定する学校で1年以上の教育を受けた者(注2)(幼稚園を除く)

留学生管理(トラブル)

在籍管理

Q

入学時から欠席が多く、その都度注意すると1週間ぐらいは出席するが、また欠席が多くなる学生がいます。理由を聞くと「アルバイトをしないと生活費・学費が賄えない。学校には行きたいのだが、アルバイトと両立が難しい」とのこと。本人から「今年度は留年して再度1年生からやり直したい。4月までは学校に行かずにアルバイトに専念し学費を稼いで、4月からはアルバイトを減らしきちんと学校に通いたい」という相談を受けました。どうしたらいいでしょうか?

A

専門学校に通学するための在留資格なので、学校に通学せずにアルバイトに専念するのは明らかに違法です。あくまでも専門学校に通学しなければならないことを、その学生に説明し、学校に通学するよう指導する必要があります。

Q

最近、出席率が極端に落ちた1年生の留学生の居住先を訪問したところ、大学受験のため学校に行かず自宅で勉強しているとのこと。大学に入学が決まった場合は専門学校を辞めるが、もし大学に合格しなかった場合は、留年して再度1年生からやり直すので受験勉強をやらせて欲しいと言われました。どうしたらいいでしょうか?

A

専門学校に通学するための在留資格なので、学校に通学せずに自宅で大学受験勉強をするのは明らかに違法です。あくまでも専門学校に通学しなければならないことを、その学生に説明し学校に通学するよう指導する必要があります。

生活指導

Q

留学生・就学生のための寮や宿舎を紹介してほしいのですが。

A

関連団体の問合せ先として、独立行政法人・日本学生支援機構などがあります。

Q

初めて留学生を受け入れるのですが、日本での生活について指導するポイントはありますか?

A

初めて日本に来る留学生の場合は、自国との生活習慣や、社会ルールの違いを指導する必要があります。文部科学省留学生総合支援プラン「関西型留学生基礎力カリキュラム・講座」等を利用・ご参照下さい。

就職指導

Q

専門士の称号を付与され専門学校を卒業した留学生が、一旦帰国して再度日本で就職活動をして就職することは可能ですか。

A

現状では専門士のみの場合、卒業後一度帰国してしまうと、日本での就労は認められません。母国または日本等で大学を卒業している場合は認められています。

Q

「卒業後も就職活動を継続し、なんとか日本で就職したいので在留資格の延長はできないでしょうか」という相談を受けました。留学生の在留資格の期限は3月末までです。

A

一定の要件を満たす留学生は、継続就職活動のための特定活動が認められています。在留期間が終わる前にこの短期滞在を申請し認められれば、卒業後も引き続き在留して就職活動が出来ます。

入国管理局(報告書式)

【ビザ申請】

Q

今年に初めて留学生を受け持つことになる専門学校職員ですが、留学生について、入国管理局に報告しなければならないことはありますか?

A

留学生が在籍している専修学校専門課程・準備教育機関は、毎月、月末現在の留学生に関する在籍状況を報告しなければなりません。退学・除籍等の事由が生じた留学生に関する情報を記載し、入国管理局まで提出してください。退学・除籍対象学生がいなくても、「該当者なし」などと記載して報告しなければなりません。

関連諸法律

改正

Q

入国管理局に関する法律が改正されると聞きました。具体的にはどの様な改正が行われますか??

A

「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が平成21年7月15日に公布されました。詳しくは、法務省ウェブページをご参照下さい。 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newimmiact.html

その他

Q

外国人登録証がなくなり、在留カードが導入されると聞きました。具体的にはいつからですか?

A

法務省によれば、出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正施工日(平成21年7月15日)から3年以内の政令で定める日から施行されます。(入国管理局ホームページより抜粋)